利用規約
ボートレース江戸川キャッシュレス利用規約
(規約の趣旨)
第1条 本規約は、東京都六市競艇事業組合並びに東京都三市収益事業組合(以下、「ボートレース江戸川」という。)が管理及び運営するキャッシュレスカードによる取引について規定するもので、次条に定義する会員は、本規約に従い、取引をするものとします。
(定義)
第2条 本規約において利用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1)「会員」とは、本規約に基づき、キャッシュレス会員の入会申込みを行い、ボートレース江戸川より入会を認められた個人のお客様のことをいいます。
(2)「キャッシュレスカード」とは、利用日当日において勝舟投票券(以下、「舟券」という。)の購入、舟券の払戻金及び返還金の交付並びに精算やポイントが付与され、会員特典が受けられるサービスが付いたカードのことをいいます。
(3)「キャッシュレスサービス」とは、会員がカード発行者から貸与されたカードを利用して、舟券の購入、舟券の払戻金及び返還金の交付並びに精算を行うサービス機能のことをいいます。
(4)「ポイントサービス」とは、会員がカードを利用して付与されるポイントを、会員特典として受けられるサービスのことをいいます。
(5)「チャージ」とは、カードに現金を加算することをいいます。
(6)「カード発行者」とは、カード発行事業者であるボートレース江戸川のことをいいます。
(7)「キャッシュレス入出金機」とは、チャージ、残高照会及び精算を処理することができる端末の総称で、カード発行者が管理するものです。
(8)「キャッシュレス端末機」とは、残高照会、利用履歴等のカード情報及び投票を行うことができる端末の総称で、カード発行者が管理するものです。
(会員の条件)
第3条 会員は、この規約を確認し、これらを遵守することを同意した方で、ボートレース江戸川が定める会員資格を有している方とします。
2 次の各号のいずれかに該当する方は、カード会員になることはできません。
(1)モーターボート競走法第11条又は第12条に規定する者
(2)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(3)モーターボート競走法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行の免除を受けることのできない者
(4)法人(個人事業主を含む。)
(5)集団的若しくは常習的に暴力的不当行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(6)既に会員であって、二重に会員資格を得ようとする者
(7)その他ボートレース江戸川が会員として不適正であると判断した者及び競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者
(カード入会、発行及び管理)
第4条 カード入会、発行及び管理は、次の各号のとおりとします。
(1)本カード申込み希望者は、本規約を遵守することに同意した上、カード発行者所定の「キャッシュレス会員申込書」に必要事項を記入し、申込者本人である本人確認証明書を添付することとします。
(2)カード発行者は、前項の書類を受領し、審査を経て入会を認めた場合、カードに申込者がカード発行者所定の方法により設定した暗証番号を登録し、貸与するものとします。
(3)カード発行者がカードを発行する場合には、当初の利用可能残高は0円とします。
(4)貸与している間、会員は自己の責任においてカードを管理するものとし、暗証番号を他人に知られたこと等により生じた一切の損害において責任を負うものとします。
(5)カードの所有権は、カード発行者に帰属し、会員はカードを他人に貸与・譲渡、又は質入れ等の担保に供することはできません。会員は、万一これに反し、その行為に起因し生じた一切の損害について責任を負うものとします。
(6)カードの有効期限は、カード発行者が別途定めるものとします。
(入会金、年会費及び再発行費)
第5条 カードの入会金、年会費及び再発行費については、カード発行者が別途定めるものとします。
(チャージ)
第6条 会員は、舟券の購入に充てる予定の金額(以下、「舟券購入予定資金」という。)を、ボートレース江戸川場内にあるキャッシュレス入出金機により、チャージを行うものとします。
2 キャッシュレス入出金機1回のチャージ金額の最低額は100円、上限額は別途定めるものとします。
3 チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったキャッシュレス入出金機又はキャッシュレス端末機にてチャージ完了後又は投票完了後に発行されるレシートを確認し、特段の申し出がない限り、会員はチャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことを確認したものとします。
(チャージができない場合)
第7条 会員は次の各号に該当する場合、カードにチャージすることができません。また、以下の項目に基づき会員がカードにチャージできないことにより、会員に損害等が生じた場合であっても、カード発行者は、その責任を負わないものとします。
(1)カードが破損しているとき。
(2)キャッシュレス入出金機及びキャッシュレス端末機の稼働時間外であるとき。
(3)停電、システム障害、キャッシュレス入出金機及びキャッシュレス端末機の故障その他やむを得ない事由があるとき。
(4)会員が、本規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(カードの利用と精算及び時効)
第8条 カードの利用は、次の各号のとおりとします。
(1)会員は、利用日当日、ボートレース江戸川場内にあるキャッシュレス入出金機により、本人名義のカードにチャージを行うものとします。
(2)会員が、舟券購入のため投票を行う時は、キャッシュレス端末機を利用し、カード内にある舟券購入予定資金の範囲内で、舟券を購入するものとします。
(3)会員は、利用日当日のカードによる投票を終了するときは、舟券購入予定資金から直前までの舟券購入金額の合計額を減じた額に、利用日当日に購入した舟券に係る直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加えた額について、ボートレース江戸川場内に設置してあるキャッシュレス入出金機により精算するものとします。
(4)カードの残高は、会員に対し毎年3月31日をもって精算処理を行います。なお、精算金額は、毎年4月1日に舟券購入予定資金に交換したものとして取り扱います。
(5)カード残高は、民法第167条の規定により、カードを最後に利用した日より10年で消滅時効となります。
(カードの利用ができない場合)
第9条 会員は、次の各号の場合には、カードを利用することができません。
(1)カードが偽造若しくは変造され、又は不正に作られたとき。
(2)カードが違法に取得されたものであるとき、又は違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又は違法に保有されるに至ったものであるとき。
(3)会員が本規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4)会員のカード利用状況に照らし、利用者として不相当とカード発行者が判断したとき。
(5)カードの破損、キャッシュレス入出金機及びキャッシュレス端末機の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
(6)システムメンテナンスその他システム上の理由により、一時的にカードの利用を停止するとき。
2 前項に基づき、会員がカードを利用できないことにより、会員に損害等が生じた場合であっても、カード発行者は、その責任を負わないものとします。
(購入限度額)
第10条 会員の舟券購入限度額は、次の各号のとおりとします。
(1)利用日当日の第1回目の購入限度額は、利用日前日までの会員のカードにチャージされた舟券購入予定資金から前日までの舟券の購入金額及び精算額の合計額を減じた額に、前日までに購入された舟券にかかる払戻金、返還金及び第1回目の直前までに会員のカードにチャージされた舟券購入予定資金を加えた額の範囲内とします。
(2)利用日当日の第2回目以降の購入限度額は、前号の購入限度額に、利用日当日に会員のカードにチャージされた舟券購入予定資金から直前までの舟券の購入金額及び精算金額の合計額を減じた額に、利用日当日に購入した舟券にかかる直前までに確定した払戻金及び返還額の合計額から精算金額を減じた額とします。
(購入金額の単位)
第11条 購入金額は、100円単位とし、購入限度額以内で投票できるものとします。
2 舟券の種類は、二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式及び三連勝複式の5種類とします。
(購入限度額等の確認)
第12条 カードの購入限度額(利用可能残高)は、ボートレース江戸川場内にあるキャッシュレス入出金機及びキャッシュレス端末機により確認することができます。
2 カード利用履歴は、ボートレース江戸川場内にあるキャッシュレス端末機により確認することができます。
(投票の成立)
第13条 投票の成立については、次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1)カード及びキャッシュレス端末機を利用して舟券の購入を行う投票は、キャッシュレス端末機の投票確認画面において、カードのカード番号と暗証番号が合致し、かつ所定の条件を満たした投票が開催本場の施行者の管理する集計装置に合算された時に成立するものとします。なお、成立した投票は、解除又は変更することはできません。
(2)前項の投票成立後、会員に対して投票内容がレシートにより発行されるものとし、会員が購入した舟券のほか、払戻金及び返還金についても、カード発行者が会員に代わって受領・保管します。
(ポイントサービス)
第14条 舟券購入時やボートレース江戸川へ来場される等において、付与されるポイントとその特典については、別途定めるものとします。
(会員の遵守事項)
第15条 会員は、カードの利用に際し、次の各号の行為をすることができないものとします。
(1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でカードを利用すること。
(2)営利の目的でカードを利用すること。
(3)カードに係るソフトウェア、ハードウェア、その他システムについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製を行い、又はかかる行為に協力すること。
(4)カードが偽造若しくは変造され、又は不正に作りだされたものであるとき、又はその疑いがあるときにこれを利用すること。
2 会員は、前項各号の事項を知ったときは、カード発行者に対してカード発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、カードをカード発行者に返還するものとします。この場合、カードに記載された金額は返還しないものとします。
(カードの破損等)
第16条 会員は、カードを破損しないよう注意するものとします。カードの破損、電磁的影響その他の事由(以下、「カードの破損等」という。)により、カードが破損した場合、カード発行者はその責任を負わないものとします。
2 前項の場合において、カードの破損等が会員の事情によらないことが明らかであって、カード番号が判明したときは、会員は、カード発行者所定の方法により、カードを提出し、カード発行者からのカードの再発行を受けることができます。
3 第1項の場合において、カードの破損等が会員の事情によらないことが明らかであって、カード発行者所定の方法により、従前のカード又は前項により再発行されたカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4 第2項によりカード発行者がカードを再発行する場合、カードの図柄又は機能について、従前のカードと異なる場合があります。また、従前のカードはカード発行者が回収するものとします。
(カードの紛失、盗難)
第17条 会員がカードを盗まれ若しくは紛失し、又はこれに準じてカードの全部又は一部の保有を失われた場合には、カード発行者はその責任を負わないものとします。
(カードの再発行)
第18条 カードの紛失、盗難、若しくはカードの破損等により当該カードが使用できなくなり、当該会員よりカード再発行の申し出があった場合、カード発行者は以下の各項にしたがって再発行するものとします。
2 会員は、本規約を遵守することに同意した上、カード発行者所定の「カード再発行利用申込書」に必要事項を記載し、会員本人である本人確認証明書を添付することとします。
3 カード発行者は、前項の書類を受理し、再発行を認めた場合、カードに会員がカード発行者所定の方法により設定した暗証番号を登録し、貸与するものとします。
4 会員は、カード再発行費用を負担するものとし、再発行カードを貸与するとき、カード発行者に支払うものとします。なお、再発行費用はカード発行者が別途定めるものとします。
(カードの解約)
第19条 会員が、本カードを解約するときは、カード発行者所定の解約届に必要事項を記載し、カードをカード発行者へ返却するものとします。
(カード発行者によるサービスの解約)
第20条 カード発行者は、会員が以下の各号のいずれかに該当したときは、会員に対して事前に通知又は催告することなく、サービスを解約することができることとします。
(1) 会員申込書又は提出した書類に記載された事項が真実でないことが判明したとき。
(2)モーターボート競走法違反に該当する行為があったとき。
(3)モーターボート競走法第11条の規定により、舟券の購入が禁止されている者となったとき。
(4)死亡したとき。
(5)1年間キャッシュレス投票が行われなかったとき。
(6)本規約に違反したとき。
(7)会員のカード利用状況等に照らして、カードの利用者として不相当とカード発行者が判断したとき。
2 前項各号に該当し、サービスが解約された場合、会員は事後、カードを利用することはできません。また、会員は速やかにカードをカード発行者に返却しなければなりません。
(カード発行者によるサービスの終了)
第21条 カード発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、サービスを終了することができます。
2 前項の場合、カード発行者は、ボートレース江戸川場内での掲示、ホームページへの掲載その他カード発行者所定の方法により、サービスを終了させる旨、周知の措置を取るものとします。
(ポイントの失効)
第22条 カード発行者は、次の各号に定める事項に該当する場合、キャッシュレス投票等に基づき発生したポイントを失効することができます。
(1)カード発行者が別に定めるポイントの有効期限を経過したとき。
(2)本規約に基づき、正常に獲得したポイントでないことが判明したとき。
(3)第16条、第17条、第20条及び第21条に該当する事由が発生したとき。
(4)カード発行者の判断により、ポイントの失効が適当と認めるとき。
2 前項の定めによりポイントが失効された場合は、併せて未使用の特典についても失効となります。
(カード発行者の責任と免責)
第23条 カードを利用することができなかったことにより会員が生じた損害等について、カード発行者に故意又は重過失がない限り、その責任を負わないものとします。なお、カード発行者に故意又は重過失がある場合でも、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
2 カード発行者が、会員以外の第三者による会員を装った舟券購入を受け付けた場合、その申込みが本規定に定める手続きによったものであるときは、会員本人による舟券購入とみなして、当該会員が本規約に基づく舟券購入金額の支払い債務を負担するものとし、カード発行者は、当該会員に対して何らの責めも負わないものとします。
(損害賠償等)
第24条 会員の責めに帰すべき事由による機器の盗難又は本来の用法以外によって生じた機器の故障、損壊等については、損害賠償が発生する場合があります。
(規約の変更)
第25条 カード発行者がサービス、カードの取り扱いについて、本規約を変更する場合、会員の了解なく変更を行うことができるものとします。なお、規約の変更を行った場合、速やかにボートレース江戸川場内での掲示、ホームページへの掲載その他カード発行者所定の方法により、周知の措置を取るものとします。
(みなし到達)
第26条 会員は、キャッシュレス会員申込書又は提出した書類に記載された事項等に変更があった場合は、その旨を直ちに書面によってカード発行者に届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったため、カード発行者から会員になされた通知又は書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなし、会員はこのみなし到達措置に対し、理由の如何を問わず一切異議の申し立てはできません。
(個人情報の取扱い)
第27条 会員は、カード発行者が第4条1項に定める「キャッシュレス会員申込書」に記載された事項について、連絡、問い合わせ、その他サービス提供及び宣伝物等に使用することに同意するものとします。また、カード発行者はボートレース江戸川及びカードの運営・管理以外には一切使用せず、その取り扱いについては、細心の注意を払い、厳重に管理するものとします。
(利用者投票履歴の閲覧及び保管)
第28条 会員は、利用日当日の精算において、利用者投票履歴の閲覧をカード発行者に要求できるものとします。
2 カード発行者は、利用日当日の利用者投票履歴を60日間保管するものとします。
3 カード発行者は、会員本人からの申し出があり、所定の手続きにより会員本人であることが確認できたときに限り、保管している60日間の利用者投票履歴を閲覧させることができるものとします。
(合意管轄裁判所)
第29条 本規約に関する準拠法は日本法とし、会員はサービスに関して、会員とカード発行者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、ほかの裁判所に申し立てをしないことに合意するものとします。
(その他)
第30条 本規約第1条から第29条に記載のない事項で問題が生じた場合、カード発行者が決定権を有するものとします。
東京都江戸川区東小松川3-1-1
ボートレース江戸川